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災害で家が倒壊した時、住宅ローンはどうなる?

2023.04.29 (土)

ここ数年、地震、噴火、台風など、様々な自然災害が日本各地で被害を及ぼしています。 もし、被災して住宅ローンだけが残ったらどうなってしまうでしょうか。もしもの時に備えて、返済の仕組みや制度などを知っておきましょう。

 

住宅ローンが残った被災者を救う制度

 

自然災害で家が破損、倒壊した場合、ローンが残っている人を救済する制度があるのをご存知ですか?「自然災害債務整理ガイドライン」と呼ばれる制度で、正式名称は「「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」です。

 

具体的にどんな内容かというと、自然災害の影響により、住宅ローンをはじめ、リフォームや事業ローンなどを返済不可能な個人が利用できます。制度を利用するには金融機関への申し出、同意が必要となり、年収730万円まで利用できるのが原則です。

 

手続きが開始されると地元の弁護士協会から「登録支援専門家」として弁護士が紹介され、無料で手続等をサポートしてくれます。東日本大震災をきっかけに2015年12月から、新たな制度として適用されました。

 

被災後の生活再建制度

 

「自然災害債務整理ガイドライン」とは別に被災後の生活再建に役に立つ制度が3つあります。

 

・罹(り)災証明書

自治体に申請することにより、家屋の被害状況を調査、被害状況に応じて、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部半壊」を認定証明。被災者支援制度利用の際に罹災証明書の提示を求められることが多いので、ぜひ知っておきたい制度です。

 

・被災者生活再建支援金

「全壊」、「大規模半壊」といった大きな被害を受けた住宅世帯に支給される支援金。まず、基礎支援金として最大100万円まで支払われ、その後に家を購入、新築、補修した場合、それぞれ追加で支払われます。

 

・災害弔慰金・災害障害見舞金

災害で死亡した方の遺族に対して、「災害弔慰金」が支給され、また、災害によって精神や身体に障害を受けた方に、「災害障害見舞金」が支給されます。「災害弔慰金」は災害の影響で亡くなった災害関連死の場合も対象です。

 

今は被災していない、または住宅ローンがなくても災害はいつ起こるか予測できません。いざという時のため、このような制度があることを覚えておいてください。

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